私有地の無断駐車でお困りの方や企業様、無断駐車の車両所有者を特定し内容証明送付するサービスです!全国対応!無料相談!
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経営力推進機構MANAGEMENT SKILLS
【重要】新型コロナウイルスの影響を受けた企業さま 国・各都道府県から補助金や資金繰り、雇用に関し、様々な支援策が続々と発表されています。経営力推進機構では関連したサービス提供を行います。
経営しているコンビニの駐車場に定期的に無断駐車されている
契約している月極駐車場に無断で見知らぬ車が停まっている
無断駐車の車両を特定し、被害を内容証明で送付しトラブル対策を!

無断駐車トラブルの解決方法は?

間違った対処で逆にこちらが訴えられることも・・・
正しい対処法を知ろう!!
無断駐車でトラブルが発生するケースが多くございます。 など、自分勝手なドライバーによる無断駐車で迷惑を伴うケースが増えています。
特に、注意してもやめてもらえないなどの、繰り返し無断駐車をする悪質なドライバーも少なくありません。
  1. 民事不介入。警察はあまり動いてくれない駐車場や空き地など、公道以外の民間の私有地内でのトラブルは、基本的に警察は動いてくれません。注意はしてくれる可能性はありますが、無断駐車のドライバーがその場にいないとそもそも意味がないですし、私有地内での駐車トラブルは自分で解決するしかないのが現状です。
  2. 無断駐車している車にチェーンをかけるなどしてはいけないまとめサイトなどでよく見かける無断駐車へのDQN返しと呼ばれるものがあります。
    • 無断駐車の車のタイヤのチェーンにロックをかけて動けなくした
    • 無断駐車の車の周りに物を置き動かせなくした 等
    いくら自分の私有地内だからと言っても、こういった行為は、下手すると器物破損にもなりかねませんし、逆にこちらが訴えられてしまうこともあります。
  3. 無断駐車は罰金5万円!などの看板は意味があるのか?よく駐車場やコンビニ、スーパーなどの駐車スペースで『無断駐車は罰金5万円』などの看板をよく見かけると思います。実は、これ法的には効力がないのです。“罰金”とは、そもそも刑罰の1つですし、所有地の一般人がそれを罰金を請求できる権利も実はありません。特に、法外で高額な罰金や違反金、迷惑料となるとその根拠が問われてしまいます。

泣き寝入りはしたくない!!

無断駐車のドライバーに対しどんな対処が可能なのか?

では、違反駐車されても警察も何もしてくれないし、泣き寝入りしかないのか?というとそうではありません。日本の法制度の範囲内でできることがいくつかあるのです。

無断駐車解決策その①無断駐車に注意をする
  • 費用はかからない
  • 注意の仕方によっては訴えられるリスクもある
まず自分でできることとして、『無断駐車はしないで下さい』という注意を、無断駐車のドライバーに直接もしくは、紙に書いた注意を促す文面を無断駐車のワイパーに挟むなどし、注意喚起を行います。この際、後者の場合、粘着力のあるテープなどで車の窓ガラスに紙を貼るなどするとテープの跡が残った=器物損壊だと言われかねないのでご注意を。注意をすることで、その後無断駐車がなくなればいいのですが、何度も繰り返す迷惑で悪質なドライバーでは、これだけでは全く意味がない、という場合が多いと思います。
無断駐車解決策その②訴訟をする
  • 弁護士に依頼すると費用が高額になり時間もかかる
  • 本人訴訟の場合は費用は抑えられるが時間と労力がかかる
実は、迷惑で悪質な無断駐車を訴えている訴訟がいろいろあります。
  1. 毎日同じ人物が1年半もの長期間繰り返しコンビニの駐車スペースに無断駐車された
    →弁護士に依頼。駐車料+弁護士費用+慰謝料で約900万円の支払いを命じる判決
  2. 所有地に無断で短時間(40分)だが無断駐車された
    →2016年、本人訴訟。200円という少額の支払い命令の判決で費用倒れですが泣き寝入りしないと戦ったケース
相手方も争う姿勢を見せた場合、訴訟を起こし裁判となると、長期的に時間をかける必要がでてきます。2016年のケースでは裁判所から『所有者には自分の土地を承諾なく利用されない権利がある』という判例が出ており、無断で勝手に他人の土地に無断駐車をしそれを訴えれば、ちゃんと証拠などがある場合はほとんど勝訴することはできるでしょう。ですが、弁護士に依頼する場合、とても訴訟費用は高額になります。上記の判例では、弁護士費用も認められましたが、認められないケースもあることを考えると高額な費用を支払ってまで・・・という方も多いと思います。本人訴訟の場合、そこまで費用はかかりませんが、何度も裁判所に呼び出され、その都度足を運ぶ必要もありますし、時間も労力も必要になってきます。
無断駐車対策その③低コスト!内容証明を送る
  • 弁護士に依頼するより費用が安い!
  • 最短当日に所有者特定&内容証明の送付ができる!
  • 公的な記録を内容証明で残せる!
無断駐車を注意した程度ではやめてくれない、かと言って訴訟を起こす、というのはあくまで最後の手段にしたい。では、その前段階でできることはないのでしょうか??それは、無断駐車をする迷惑ドライバーに対して、駐車料金の支払いを求める内容証明を送付することです。
  1. 1、無断駐車の証拠を元に迷惑ドライバーを特定する
    いつ無断駐車をされたか?などの証拠を揃えれば、車のナンバーから迷惑ドライバーが誰なのかを特定することができます。
  2. 2、駐車料金の支払いを求める内容証明を送る
    周辺の駐車場などの駐車料金の相場から費用を算出し、内容証明を送ります。
内容証明を送ったとしても謝罪をしない、無視するなどの迷惑ドライバーが一部いたりもしますが、ほぼ大半の迷惑ドライバーはこの方法で反省してくれるケースがほとんどです。

行政書士による
無断駐車の迷惑ドライバーの特定
内容証明を送付するサービス内容・料金について

『無断駐車特定・内容証明代行サービス』では、無断駐車の迷惑ドライバーに内容証明を送付する行政書士によるサービスを提供しています。トラブルの対処といえば、弁護士さんにじゃないの?と思われる方もいるかも知れませんが、行政書士に依頼することも可能で、弁護士や司法書士より費用が安く済むことが最大のメリットです。

サービス内容と流れ

手続きに必要な無断駐車の証拠となるものについては、お客さまから情報をご提供して頂く必要がございますが、それ以外はすべて行政書士が対応させていただきます。
お客様にご用意いただくもの
無断駐車された駐車場、空き地などの正確な住所を教えて下さい。
無断駐車の車のナンバープレートが写っている写真
無断駐車された日時の記録
行政書士の業務とサービス内容
①無断駐車の迷惑ドライバーの特定のために必要な書類の作成内容証明を送るには、送る相手の情報が必要になります。
陸運局で車のナンバーから迷惑ドライバーを特定するために必要な書類一式を作成します。
②陸運局にて迷惑ドライバーを特定必要書類を提出し、陸運局にて車のナンバー照会を行い、迷惑ドライバーの氏名・所在地などを特定します。
弁護士のように弁護士会を通じての照会ですと、1ヶ月ほどかかりますが、当サービスだと陸運局にて当日に特定を行うことが可能です。
③無断駐車された周辺地域の駐車料金相場の調査法外なお金を請求することはできません。周辺の駐車料金の相場を調べ、適切な駐車料金を算出します。
④内容証明を作成し送付する送る内容は被害状況、謝罪を求める場合は謝罪の要求や、被害弁償として無断駐車期間の駐車料金、ナンバー特定や内容証明作成依頼でかかった費用もまとめて記載が可能です。
ということは、実質当サービスの費用も回収できる可能性もあります。
⑤内容証明の再送付もしも、期限内に何も反応がないなどの場合は、2回目の内容証明送付までがサービスの内容となっています。
※3回目以降は有料
  • それでも何も反応がない、逆ギレなど悪質な場合は、訴訟などの手段を取る必要があると思います。
    その場合、内容証明を送っておくことで『公的な記録』が残ることになるので、裁判でも有利に働きます。
  • サービスの料金について

    無断駐車の台数により料金が変わります。10台以上の場合はご相談ください。
    ご依頼台数料金
    1台50,000円
    55,000円
    3台まとめてコース144,000円
    158,400円
    通常150,000円なので6,000円お得
    5台まとめてコース200,000円
    220,000円
    通常250,000円なので50,000円お得
    10台まとめてコース380,000円
    418,000円
    通常500,000円なので120,000円お得

    よくある質問

    全国対応ですか?
    はい、全国対応しております。
    内容証明1回で解決した場合、2回目が必要ないので、その費用は返金してもらえますか?
    内容証明の送付2回までが標準サービスとなっており、1回目で解決した場合でも返金はできませんのでご了承下さい。
    サービス費用の支払い方法を教えて下さい。
    銀行振込のみとなっております。
    内容証明を送れば、必ず解決できますか?
    必ず解決できるものではありませんのでご了承下さい。
    行政書士事務所とのことですが、駐車トラブルは行政書士の業務の範囲でしょうか?
    行政書士法に定められている行政書士の業務の一つに「権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること」があります。駐車トラブルについて、被害状況を明確にし、謝罪や駐車料金を請求する内容証明の作成は、行政書士業務の範囲内です。ただし、行政書士は交渉ができませんので、相手方が争う姿勢を見せる等争訟性が見えた時点で、弁護士や司法書士に引き継がせていただくことになります。
    内容証明を行政書士事務所から送るメリットは?
    一般的に個人が内容証明で法的裏付けの有る主張を行うことは容易ではありません。また、正確な文書が作成できたとしても個人名では無視されてしまうことも多いのが事実です。法律知識を持つ専門家である行政書士の名前で内容証明が届くことは、受取人に対する説得力とプレッシャーに繋がり、謝罪や弁償実現の可能性が高くなります。
    継続的にではなく、留守にしている平日の昼間に特定の車に無断駐車されているのですが、この様なケースにも対応できますか?
    対応できます。無断駐車をしている自動車のナンバープレートの写真、無断駐車されている場所と自動車全体の写真を必ず撮影しておいてください。(この様なケースでは近隣の駐車料金の相場を調査し、無断駐車被害の想定累積時間分を駐車料金として請求することとなります。1時間あたりの駐車料金相場が低額でも、無断駐車累積時間によっては、非常に高額の請求になることもあります。)
    自宅の敷地内に好意で無償で停めさせていた近所の一人暮らしの老人が亡くなり放置されることになった車にも対応できますか?
    好意で駐車場所を提供していた間の駐車料金を請求することは出来ないと考えられますが、所有者の相続人を調査し、車の撤去を要求することは出来ます。要求してから実際に撤去されるまでの駐車料金については近隣の相場で請求できる可能性があります。
    所有者特定の為に、無断駐車車両に自分でチェーンをかけたり、自分でポールを立てて移動出来なくしてはいけないのですか?
    被害にあった時に自ら報復することを「自力救済」と言いますが、これは法律で禁じられています。チェーンやポールで移動できなくする行為はこれにあたる可能性が高く、相手の車を傷つけたりした場合には損害賠償を請求されることも有ります。
    以前から『無断駐車は一日罰金10万円』の看板を設置していますが、その分も請求できますか?
    よくこの様な看板を見かけますが、近隣の相場とかけ離れた金額については請求することは出来ません。
    継続的に無断駐車の被害に合いそうな気配がありますが、どのような記録をどれくらいの期間残しておくべきでしょうか?
    無断駐車に気づいていながら長期間放置する形になっては黙認しているとも取られかねません。気づいたらメモ等時系列で数日間記録に残し早めにご相談下さい。
    報復、逆ギレの心配はありませんか?
    無断駐車に対する正当な要求ですので毅然と対応することが重要です。無断駐車のケースで内容証明に対し報復等があるケースは多くは有りません。もし、そのようなことがあったらすぐに警察に届け出て下さい。