固定資産税が1/2(賃上げ表明なし)
または1/3(1.5%以上の賃上げ表明)になる!
太陽光発電設備も利用できる可能性あり!
※2025年3月31日までに認定・設備導入されたものが対象
※生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置の新設
認定支援機関でもある専門家が認定までをサポート!
固定資産税が1/2または1/3になる!
補助金審査での加点や金融機関での優遇!
など3つの特例を先端設備等導入計画の認定で利用できます!
- 特例1設備投資した場合、機械及び装置などの固定資産税が1/2または1/3で節税!
- 特例2民間金融機関から融資を受ける際、別枠で追加保証が受けられます。
- 特例3補助金の審査の時に、先端設備等計画の認定があれば加点されます!
先端設備等導入計画とは?
2025年3月末までの3つの特例を利用することができる国の制度
先端設備等導入計画とは、中小企業の生産性革命実現のため、新たな設備投資を市区町村が支援をする「生産性向上特別措置法」に基づき実施される制度です。
設備投資を通して労働生産性の向上を図る「先端設備等導入計画」を策定し、市区町村が認定すれば、様々な特典が用意されています。
- ※太陽光発電設備での利用について※
-
先端設備等導入計画の認定について、市区町村ごとに太陽光発電設備が認められるかが異なります。
- 太陽光発電は一切認めない
- 自家消費型なら認める(売電は認めない)
- 特に問題なく認める(自家消費型でも売電でもOK)
太陽光発電設備を導入する土地や建物等の所在地の市区町村にご確認いただくか、当サービスでも役所に確認を行えますので、まずはご相談ください。
先端設備導入計画の3つの特例
- 固定資産税が1/2または1/3で節税!
-
設備投資を行い、新品の機械及び装置などのうち先端設備等導入計画で対象の設備に該当した場合、固定資産税が1/2または1/3になります。
●令和7年3月末までに取得した場合は3年間 1/2(賃上げ表明なし)
●令和6年3月末までに取得した場合は5年間 1/3(1.5%以上の賃上げ表明)
●令和7年3月末までに取得した場合は4年間 1/3(1.5%以上の賃上げ表明)
※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。
決算時(個人の場合は確定申告時)に申告するため、決算月にご注意ください。
先端設備等導入計画で対象の設備の証明の詳細はこちら
- 民間金融機関から融資を受ける際、別枠で追加保証!
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「先端設備等導入計画」が認定された事業者は、中小企業信用保険法の特例により資金調達に際し債務保証に関する金融支援を受けることができます。民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。決算時(個人の場合は確定申告時)に申告するため、決算月にご注意ください。
先端設備等導入計画で対象の設備の証明の詳細はこちら
保証限度額 |
通常枠 |
別枠 |
普通保険 |
2億円(組合4億円) |
2億円(組合4億円) |
無担保保険 |
8,000万円 |
8,000万円 |
特別小口保険 |
2,000万円 |
2,000万円 |
- 審査で加点され補助金が採択(合格)しやすくなる!
-
補助金の審査の時に、プラスで点数がもらえるので、補助金が採択(合格)しやすくなります。
※各補助金の公募要項内に加点条件として記載があるものに限ります。
対象設備について
設備の種類 | 最低価額(1台1基又は一の取得価額) |
その他 |
機械装置 | 160万円以上 |
- |
工具 | 30万円以上 |
- |
器具備品 | 30万円以上 |
- |
建物附属設備(※1) |
60万円以上 |
家屋と一体で課税されるものは対象外 |
- 償却資産として課税されるものに限る。
- 上記表はあくまで対象となり得る対象設備のリストになります。市区町村が策定する「導入促進基本計画」によっては、対象が異なる場合がございますので、ご注意ください。
先端設備等導入計画の流れ
- 設備投資ありの場合
-
- 申請書作成
- 申請
- 認定
- 設備導入
- 1月1日
- 税務申請
- 設備投資なしの場合
-
設備投資がある場合、『認定を取得してから設備導入』です。
申請~認定まで修正がなければ約2~4週間程度となります。
※太陽光発電設備の場合は、電力会社との連携が認定後となりますのでご注意ください。
サービスの料金について
先端設備等導入計画申請代行の料金についてご案内致します。
新規 | 13万円/件 143,000円/件 ※申請をし修正がある場合、追加料金の必要なく上記の金額のみで行います。 |
修正申告(弊社にご依頼で認定をされているお客様) |
4万円/件
44,000円/件 ※既に認定を取得しており、修正申告する場合の費用となります。 |
修正申告(初めて弊社にご依頼の場合) |
10万円/件
110,000円/件 ※既に認定を取得しており、修正申告する場合の費用となります。 |
※ご相談は何度でも無料です。
※お支払いは成約後1週間以内となります。
よくある質問
- 太陽光発電設備は申請できますか?
- 先端設備等導入計画の認定について、市区町村ごとに太陽光発電設備が認められるかが異なります。
◎太陽光発電は一切認めない
◎自家消費型なら認める(売電は認めない)
◎特に問題なく認める(自家消費型でも売電でもOK)
太陽光発電設備を導入する土地や建物等の所在地の市区町村に確認が必要ですので、まずはご相談ください。
- 会社設立したばかりですが利用できますか?
- 市区町村により対応が異なります。決算(法人)や確定申告(個人事業)をしていない場合は一切受け付けてくれない場合もあれば、現状数値を明確にし、計画数値との比較がしっかり出来るのであれば受け付けてくれる場合もあります。ご相談いただければお調べしますのでまずはご相談ください。
- 個人事業でも利用できますか?
- 開業届を提出している事業主であれば、利用は可能です。
- 全国対応とありますが、面談はしてもらえるのでしょうか?
- 基本的にメールとお電話で申請書作成を行い面談はございませんが、丁寧にヒアリングをさせていただきますので、認定率は100%です。その分、他社様より料金をお安く設定させていただいております。
- 申請後、修正があった場合追加料金はかかりますか?
- 10万円と消費税のみで追加料金はかかりません。ご安心ください。
- 申請して認定までどのくらいの期間がかかりますか?
- 認定自治体によって異なりますが、提出から約2~4週間程度となります。ただし、修正等が出た場合は、日数がかかります。そのため、計画されている場合はお早めに着手することをお勧めします。
- NPO法人や社会福祉法人等でも認定を受けられますか?
- 対象外となります。
- 申請書式は全国共通ですか?
- 原則として、共通の申請書式を使用していくことになります。(申請先自治体によって、追加で求められるケースもございます。)
- 複数の事業を行っていますが、複数の事業で認定を受けることはできますか?
- 異なる業種に属する複数の事業を持つ場合は「主たる事業」に該当する業種で判断します。 「主たる事業」につきましては、売上高・付加価値額・従業員数などの経営指標の割合が 最も多くの割合を占める事業が該当しますので、主たる事業、を決めていただいて認定を受ける形となります。
- 設備を導入済みですが、申請可能でしょうか?
- 基本的には、設備導入前に認定を受けることが必須ですので、申請はできません。
- 認定取得後に認定が取消されることがありますか?
- 生産性向上特別措置法第41条では、認定後に、認定通りの設備導入を行っていないと判断されたとき、市区町村は認定を取り消すことができる旨制定されておりますので、認定が取り消されることはあります。
- 既に先端設備等導入計画の認定を受けているのですが、急遽、新たな設備投資をすることになりました。追加の設備投資機器をこれから申請することは可能でしょうか?
- 既に認定を受けている先端設備等導入計画の範囲内で、かつ、軽微な変更といえる場合には、変更が不要ですが、既に認定を受けている先端設備等導入計画の内容とは相容れないと考えられる設備投資である場合は、変更申請が必要になります。
- 導入設備等の固定資産税が1/2または1/3になるということですが、自社の決算期との兼ね合いについて教えてください。
- 前提としまして、毎年1月1日時点での固定資産に対して課せられるものです。以下に、導入月と自社の決算期に関して例示しますのでご参照ください。
【ケース1】
3月決算の事業者が12月に設備を導入する場合
⇒導入月(12月)の翌月1月1日に固定資産として自社にあるため、その2ヵ月後の決算で計上が可能となる。
【ケース2】
3月決算の事業者が2月に設備を導入する場合
⇒導入月(2月)の前月1月1日に固定資産として自社にないため、その2ヵ月後の決算で計上ができず、翌期の決算で計上となる。
なお、税務申告に関わる件ですので、顧問税理士と共有しながら進めていくことをお勧めします。