計画期間 | 【指標1】 「付加価値額」又は 「一人当たりの付加価値額」の伸び率 | 【指標2】 「経常利益」の伸び率 |
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3年計画 | 9%以上 | 3%以上 |
4年計画 | 12%以上 | 4%以上 |
5年計画 | 15%以上 | 5%以上 |
0.3%台からの特別利率での借り入れ! 信用保証枠が倍に! 保証限度額もアップ!
日本政策金融公庫の特別利率による融資制度を利用することが可能となります。新事業育成資金新規性、成長性のある事業を始めておおむね5年以内の方など |
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新事業活動促進資金「経営革新計画」の認定を受けた方、「新連携計画」の認定を受けたプロジェクトに係る連携体を構成する方、経営多角化、事業転換などにより、第二創業または新たな取り組みなどを図る方など |
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新事業活動促進資金経営多角化、事業転換などにより、第二創業などを図る方 |
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信用保証協会による信用保証枠が通常の倍になる特例:通常の保証限度額と同額の別枠を設けてもらうことが可能となります。
限度額 | 通常 | 別枠 |
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普通保証 | 2億円(組合は4億円) | 2億円(組合は4億円) |
無担保保証 (うち特別小口) | 8000万円 (うち2000万円) | 8000万円 (うち2000万円) |
新事業の研究開発費用の保証限度額がアップする特例:経営革新のための事業を行うために必要な資金のうち、研究開発費について保証限度額が引き上げられます。 通常 2億円 → 3億円へ (組合は、4億円 → 6億円へ)
高度化融資制度(組合等向け):中小企業者が共同で工場団地を建設したり、商店街にアーケードを設置する事業等、長期・低利で融資を受けられるものです、組合等の場合は無利子になることもあります。
食品等流通合理化促進機構による債務保証(食品製造業者向け):経営革新計画の実行に必要な設備資金、同事業の維持発展に必要な試験研究費、試作費、市場調査費等の運転資金等の融資を受ける際に、債務保証を受けることができます。
海外での資金調達の為替リスクや信用リスクを軽減する!
日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジットにより経営革新計画の承認を受けた中小企業者(国内親会社)の海外支店又は海外子会社が、日本政策金融公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、日本政策金融公庫による債務の保証を受けることができます。補償限度額:1法人あたり最大4億5000万円/融資期間:1~5年以内
海外投資事業への融資の際の信用保証の設定:国内の金融機関から海外直接投資事業に要する資金の融資を受ける際、経営革新計画に従って海外において事業を行う中小企業者及び組合等について、保証限度額を引き上げています。
1企業 通常2億円 → 3億円へ
1組合 通常4億円 → 6億円へ
貿易保険法(NEXI)による海外での融資の際の付保:中小企業者の外国関係法人等が、現地(海外)の金融機関から借り入れを行う際、地銀などの保証のほか、株式会社日本貿易保険(NEXI)が、海外事業資金貸付保険を付保します。
起業支援ファンドからの投資:ベンチャー企業等への投資の円滑化を目的として、民間のベンチャーキャピタル等が運営するベンチャーファンド(投資事業有限責任組合)へ中小企業基盤整備機構が出資を行い、当該ファンドがベンチャー企業等への投資を行うことにより、資金調達支援及び経営支援を受けることが可能となります。
中小企業投資育成株式会社からの投資・経営相談:中小企業投資育成株式会社法の特例により、通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(中小企業者)も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けること、経営相談等のコンサルテーションを受けることが可能となります。
経営革新関係補助金での補助率アップや加点:いわゆる、ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金等の補助金において、補助率が2分の1から3分の2にアップする場合(ものづくり補助金)や、加点(ものづくり補助金や小規模事業者持続化補助金)となることで、他社よりも有利に採択を受けることが可能となります。
販路開拓コーディネート事業(首都圏・近畿圏の市場向けのマーケティング支援):大規模なマーケットである首都圏・近畿圏の市場をターゲットとして、中小企業基盤整備機構に、商社・メーカー等の企業OBを販路開拓コーディネーターとして配置し、新商品・新サービスを持つ企業のマーケティング企画から、首都圏・近畿圏を舞台に想定市場の企業へのテストマーケティング活動までを支援します。
新価値創造展(中小企業総合展への出展が可能):独立行政法人 中小企業基盤整備機構が主催する、中小企業・ベンチャー企業がが自ら開発した優れた製品・技術・サービスを展示・紹介することにより、販路開拓・業務提携といった企業間の取引を実現するビジネスマッチングの機会を提供するイベントに出展が可能となります。
特許関係料金減免制度:経営革新計画開始から計画終了後2年以内に、経営革新計画における技術開発に関する研究開発事業の成果について、特許出願を行う場合、審査請求の費用が半額となり、その後登録査定を受けた場合の特許登録費用(10年分)が半額となります。
融資名 | 資金の特徴 | 融資対象 | 限度額 |
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小規模企業向け融資 (小口) | 小口資金を調達 | 従業員数が製造業等20人以下(卸・小売・サービス業は5人以下)の事業 者等であって、この融資を含め、全国の信用保証協会の保証付融資融資 合計残高が2,000万円以下のもの | 2,000万円 |
産業力強化融資 (チャレンジ) | 新製品の開発、事業の 多角化、事業継続計画 (BCP)の策定・実施等 | 次の(1)から(3)のいずれかを行う中小企業者又は組合
| 1億円 (組合は2億円) |
料金 | |
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新規 | 30万円/件 33万円/件
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変更申請 | 5万円~/件 5.5万円~/件
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