経営力向上計画の申請書作成代行 新規7.5万円!
認定率100%!年間100件以上の申請実績!!
令和3年度税改正で税制優遇の特例
『即時償却又は取得価額の10%(資本金3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除』
が2年延長となり2023年3月末までとなりました →更に延長予定
(令和3年度税制改正の法案が3月26日に可決・成立)
認定支援機関でもある専門家が認定までをサポート!
法人税・所得税の10%控除や即時償却で節税!
補助金審査での加点や金融機関での優遇!
など5つの特例を経営力向上計画の認定で利用できます!
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特例1※2023年3月31日まで(延長)
設備投資した場合、機械及び装置などの
取得価額全額の償却(即時償却)で節税!
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特例2※2023年3月31日まで(延長)
設備投資した場合、機械及び装置などの
取得価額の7%又は10%相当額の税額控除!
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特例3
補助金の審査の時に、経営力向上計画の
認定があれば加点されます!
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特例4※2022年3月31日まで
事業承継時の登録免許税・不動産取得税
が軽減されるなど特例あり!
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特例5
金融機関で低利融資や債務保証、投資特例
など6つの優遇措置が受けれる!
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特例6※2019年3月31日までの特例のため終了
固定資産税が3年間ゼロまたは1/2になり
節税することが可能!
※特例6の固定資産税の優遇措置は「先端設備等導入計画」という制度に移行しました。詳しくは
こちらをご覧ください。
経営力向上計画とは?
5つの特例を利用することができる国の制度
経営力向上計画は、2016年7月にスタートした中小企業経営強化法による国の認定制度です。
経営力向上計画の認定により、節税ができたり、補助金の加点など5つの特例措置を利用することが可能でメリットいっぱいの国の制度です。
- 取得価額全額の償却(即時償却)で節税できる!
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- 設備投資必須!
- 工業会の証明書必須!
- 決算月に注意!
設備投資を行い、新品の機械及び装置などのうち経営力向上計画で対象の設備(工業会の証明が取得できた設備)に該当した場合、取得価額の全額の償却(即時償却)が認められます。単年で償却できるので大きな節税効果があります。決算時(個人の場合は確定申告時)に申告するため、決算月にご注意ください。
経営力向上計画で対象の設備や、工業会の証明の詳細はこちら
- 取得価額の7%又は10%相当額の税額控除!
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- 設備投資必須!
- 工業会の証明書必須!
- 決算月に注意!
設備投資を行い、新品の機械及び装置などのうち経営力向上計画で対象の設備(工業会の証明が取得できた設備)に該当した場合、取得価額の7%又は10%相当額の税額控除が認められます。設備投資の額が大きい場合大きな節税効果があります。決算時(個人の場合は確定申告時)に申告するため、決算月にご注意ください。
経営力向上計画で対象の設備や、工業会の証明の詳細はこちら
- 審査で加点され補助金が採択(合格)しやすくなる!
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小規模事業者持続化補助金などの補助金の審査の時に、プラスで点数がもらえるので、補助金が採択(合格)しやすくなります。
※各補助金の公募要項内に加点条件として記載があるものに限ります。
- 事業承継時に複数の特例を受けれる!
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- 不動産所有権移転登記の登録免許税軽減!
- 不動産取得税を軽減!
- 許認可承継の特例!
- 組合発起人数の特例!
- 事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例!
- 設備投資必須!
事業承継時、認定計画に基づき、合併、会社分割又は事業譲渡を行って、土地・建物を取得する場合には不動産所有権移転登記の登録免許税や不動産取得税が軽減されます。
登録免許税
登記の種類 |
通常税率 |
計画認定時の税率 |
不動産所有権移転の登記 |
事業に必要な資産の譲受けによる移転の登記 |
2.0% |
1.6% |
合併による移転の登記 |
0.4% |
0.2% |
分割による移転の登記 |
2.0% |
0.4% |
不動産取得税(事業譲渡の場合のみ(※1))※1 合併や一定の会社分割の場合は非課税 ※2 事務所や宿舎等の一定の不動産を除く。
取得する不動産の種類 |
税額 |
計画認定時の特例 |
土地・住宅 |
不動産の価格×3.0% |
不動産の価格の1/6相当額を課税標準から控除 |
住宅以外の家屋 |
不動産の価格×4.0%(※2) |
許認可承継の特例により、以下のいずれかの許認可事業を承継する場合には、承継される側の事業者から、当該許認可に係る地位をそのまま引き継ぐことができます。
旅館業/建設業/火薬類製造業・火薬類販売業/一般旅客自動車運送事業/一般貨物自動車運送事業/一般ガス導管事業
組合発起人数の特例により組合の組成を記載内容に含む経営力向上計画の認定を受けた上で、その内容に従い、事業協同組合、企業組合又は協業組合を設立する場合には、通常、最低4人必要とされている発起人の人数が3人でも可となります。
事業譲渡の際の免責的債務引受けの特例により通常、企業が事業譲渡により債務を移転するには、債権者から個別に同意を得る必要があり、この同意がない場合には、事業譲渡をした企業は債務を免れないこととなります。事業譲渡を行って他者から取得する経営資源を活用する取組みについて計画認定を受けた場合、企業が債権者に対して通知(催告)し、1ヵ月以内に返事がなければ債権者の同意があったものとみなすことができ、より簡略な手続きにより債務を移転することができます。この支援の措置の適用対象となるのは、①「事業承継等」として、事業譲渡を行う場合であって、②承継される側の中小企業者が株式会社であるときに限られますので、ご注意ください。
- 金融機関で6つの優遇措置を受けれる!
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- 日本政策金融公庫による低利融資!
- 中小企業基盤整備機構による債務保証!
- 中小企業投資育成株式会社法の特例!
- 中小企業信用保険法の特例!
- 日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジット!
- 食品等流通合理化促進機構による債務保証!
- 設備投資必須!
設備投資の場合、日本政策金融公庫による低利融資で基準利率から0.9%引下げ(運転資金については基準利率)!
貸付限度額が、中小企業事業)は、7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円)、国民生活事業)は、7,200万円(うち運転資金4,800万円)
貸付期間も設備資金20年以内、長期運転資金7年以内(据置期間2年以内)となります。
中小企業信用保険法の特例により民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証や保証枠の拡大が受けられます。(※)新商品・新サービスなど「自社にとって新しい取組」(新事業活動)に限ります。
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通常枠 |
別枠 |
普通保険 |
2億円(組合4億円) |
2億円(組合4億円) |
無担保保険 |
8,000万円 |
8,000万円 |
特別小口保険 |
2,000万円 |
2,000万円 |
新事業開拓保険 |
2億円→3億円(保証枠の拡大) |
海外投資関係保険 |
2億円→3億円(保証枠の拡大) |
中小企業投資育成株式会社法の特例により通常の投資対象(資本金3億円以下の株式会社)に加えて、資本金額が3億円を超える株式会社(中小企業者)も中小企業投資育成株式会社からの投資を受けることが可能になります。
日本政策金融公庫によるスタンドバイ・クレジットにより経営力向上計画の認定を受けた中小企業者(国内親会社)の海外支店又は海外子会社が、日本公庫の提携する海外金融機関から現地通貨建ての融資を受ける場合に、日本公庫による債務の保証を受けることができます。
補償限度額:1法人あたり最大4億5000万円/融資期間 :1~5年
中小企業基盤整備機構による債務保証により資本金10億円以下または従業員数2千人以下の中堅企業等(※)が、経営力向上計画を実施するために必要な資金について、保証額最大25億円(保証割合50%、最大50億円の借入に対応)の債務の保証を受けられます。
(※)中小企業者は含まれません。
食品等流通合理化促進機構による債務保証により食品製造業者等は、経営力向上計画の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際に信用保証を使えない場合や巨額の資金調達が必要となる場合に、食品流通構造改善促進機構による債務の保証を受けられます。
特例1、2で必須の
工業会の証明書と対象設備について
特例1、2を利用して対象設備を入れる場合、経営力向上計画で対象となっている設備であり、工業会の証明書の取得が必須となっています。
対象設備は、生産性向上設備(A類型) 収益力強化設備(B類型)に分かれて要件が異なります。
類型 | 生産性向上設備(A類型) | 収益力強化設備(B類型) |
デジタル化設備(C類型) |
要件 | 生産性が旧モデル比年平均1%以上向上する設備 | 投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備 |
遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備 |
確認者 | 工業会等 | 経済産業局 |
経済産業局 |
対象 設備 | - 機械装置(※1、5)(160万円以上/10年以内)
- 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
- 器具備品(※2)(30万円以上/6年以内)
- 建物附属設備(※3、5)(60万円以上/14年以内)
- ソフトウエア(※4)(情報収集機能及び分析・指示機 能を有するもの)(70万円以上/5年以内)
| - 機械装置(※1、5)(160万円以上)
- 工具(30万円以上)
- 器具備品(※2)(30万円以上)
- 建物附属設備(※3、5)(60万円以上)
- ソフトウエア(※4)(70万円以上)
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- 機械装置(※1、5)(160万円以上)
- 工具(30万円以上)
- 器具備品(※2)(30万円以上)
- 建物附属設備(※3、5)(60万円以上)
- ソフトウエア(※4)(70万円以上)
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その他 要件 | 生産等設備を構成するものであること(事務用器具備品、本店、寄宿舎等に係る建物附属設備、福利厚生施設に 係るもの等は該当しません。)(※6)/国内への投資であること/中古資産・貸付資産でないこと等 |
- 発電の用に供する設備にあっては、主として電気の販売を行うために取得又は製作をするもの(経営力向上計画の実施時期のうちで発電した電気の販売を行う期間中の発電量のうち、販売を行うことが見込まれる電気の量が占める割合が2分の1を超える発電設備等)を除く。
- 医療機器にあっては、医療保健業を行う事業者が取得又は製作をするものを除く。
- 医療保健業を行う事業者が取得又は建設をするものを除くものとし、発電の用に供する設備にあっては主として電気の販売を行うために取得又は建設をするものを除く。
- 複写して販売するための原本、開発研究用のもの、サーバー用OSのうち一定のものなどは除く(中促と同様)。
- 発電設備等の取得等をして税制措置を適用する場合には、経営力向上計画の認定申請時に「発電設備等の概要等に関する報告書」及びその記載内容を証する書類の添付が必要となります。詳しくは「経営力向上計画策定の手引き」P.19を確認してください。
- 働き方改革に資する減価償却資産であって、生産等設備を構成するものについては、本税制措置の対象となる場合があります。詳しくはこちらの質疑応答事例(国税庁)をご確認ください。
工業会の証明書は、設備投資したい機器・装置のメーカーから工業会へ取得申請を行って貰う必要があります。
2017年より制度がスタートしているので、メーカーさんに「工業会の証明書の取得」を依頼すれば、すぐに対応して貰える場合がほとんどです。
工業会の証明書の取得を依頼して実際に取得できるまで早くて2週間、一般的には1ヶ月程度かかる場合がほとんどです。早めにご準備ください。
経営力向上計画認定までの流れ
経営力向上計画は、どの特例を利用したいかで申請のタイミングが異なります。
- 設備導入前に経営力向上計画を申請する特例1特例2
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- 見積もりや工業会の証明書を取得
- 申請
- 認定
- 設備導入
- 認定
- 決算・確定申告で申告する
申請に必要な、導入設備の見積もりや工業会の証明書を取得しておく必要があります。情報が揃いましたが申請書を作成し申請します。申請~認定までは約1ヶ月程度かかりますが、申請~認定までの間に先に設備を導入していただいても問題ありません。
- 設備導入後60日以内に経営力向上計画を申請する(導入後60日以内の認定ではない)特例1特例2
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- 見積もりや工業会の証明書を取得
- 設備導入
- 申請
- 認定
- 認定
申請に必要な、導入設備の見積もりや工業会の証明書を取得しておく必要があります。工業会の証明書は設備導入後の取得でも構いませんが、工業会の証明書の発行まで1ヶ月程度かかる場合が多いので注意が必要です。導入後60日以内に、情報が揃いましたが申請書を作成し申請します。申請~認定までは約1ヶ月程度かかりますが、導入後60日以内に『認定』ではなく『申請』が必須ですが、余裕を持って準備をしておく必要があります。
- 補助金の公募締切までに認定または申請中特例3
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補助金により、経営力向上計画を申請中の状態で補助金申請できる場合もあれば、認定していないと加点対象にならない場合のどちらもあります。補助金の公募要項に記載がありますので、確認が必要です。
※令和元年度補正予算「小規模事業者持続的発展支援事業費補助金(小規模事業者持続化補助金事業)」は申請時に“認定”していることが加点要件です。
※補助金申請書作成代行も承っております。詳細はこちら
- 不動産所有権移転登記の登録免許税軽減・不動産取得税軽減の特例特例4
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- 申請
- 認定
- 移転登記手続き
- 不動産の取得にかかる申告
事業譲渡や合併、会社分割を行って、不動産(土地・建物)を取得することを内容に含む計画書を策定し認定を受けます。
その際、通常と異なるのは認定申請先に2部提出し、軽減措置の対象であることを示す「適用証明書」を受け取る点が挙げられます。
なお、不動産取得税の軽減措置を受ける場合は、計画認定申請先が当該不動産の所在する都道府県となりますので注意が必要です。
計画認定後、一年以内に不動産の移転登記手続きを完了させます。
不動産取得税の軽減措置を受ける場合は、不動産の取得にかかる申告の際に認定書写しを添付し申告する必要があります。
- 許認可承継の特例特例4
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- 当該許認可の所管行政庁への事前相談
- 申請
- 認定
- 計画実行
- 認定申請先への報告
許認可承継を実行する場合には、事前に当該許認可の所管行政庁に相談します。
その際又は後日、別途書類の提出が求められる場合や、通常の認定審査期間(約1ヶ月)以上の期間を要する場合※がありますので、より早めの準備が必要となります。
なお、計画実行後、認定申請先への報告が必要となりますので注意が必要です。
※計画認定申請先と、当該許認可の所管行政庁の協議等があるため。
- 事業譲渡の際の免責的債務引受の特例特例4
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- 申請
- 認定
- 承継される側の企業の組織の決定
- 債権者に対する催告
- 回答なし
- 計画実行
- 認定申請先への報告
通常、承継される側の企業が債務を引き受ける場合、債権者から個別に同意を得る必要がありますが、本特例では1ヶ月という期間で回答がない場合に、「同意したとみなす」ことになるため、事業譲渡のスケジュール立てがしやすくなるメリットがあります。
なお、承継される側の企業は株式会社でなければならないことに注意が必要です。
- 6つの金融支援特例5
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- 関係機関への事前相談
- 申請
- 認定
- 関係機関へ相談・実行
各金融支援を利用する場合には、事前に各機関に相談します。
その際、計画書素案を持参していくか、後日作成して再度チェックしてもらいます。
その後、申請書完成版を管轄行政庁に申請し認定を受けます。
認定を取得後、計画を実行していきます。
※注意点として、認定を取得しても各支援が必ず受けられるとは限らない点があります。
サービスの料金について
経営力向上計画申請代行サービスの料金についてご案内致します。
新規 |
7.5万円/件
82,500円/件 ※申請をし修正がある場合、追加料金の必要なく上記の金額のみで行います。 |
変更認定申請(弊社にご依頼で認定をされているお客様) | 4万円/件 44,000円/件 ※既に認定を取得しており、修正申告する場合の費用となります。 |
変更認定申請(初めて弊社にご依頼の場合) | 5万円/件 55,000円/件 ※既に認定を取得しており、修正申告する場合の費用となります。 |
- 上記は生産性向上設備(A類型)の料金となり、収益力強化設備(B類型)、デジタル化設備(C類型)の申請に関しては、別途お問い合わせください。
- ご相談は何度でも無料です。
- お支払いは成約後1週間以内となります。
よくある質問
- 太陽光発電設備でも申請できますか?
- 申請は出来ますが、売電のみの場合、現在は税制特例の対象外とされていますので、受けられる支援措置は特例の3、4、5のみとなります。自家消費型の場合は、原則として税制特例の対象となりますが、その内、売電が50%を超える場合は税制特例の対象とはなりませんのでご注意ください。
現在、太陽光発電で売電100%で利用できる節税制度は、先端設備等導入計画です。詳細はこちらをご確認ください。
- 全国対応とありますが、面談はしてもらえるのでしょうか?
- 基本的にメールとお電話で申請書作成を行い面談はございませんが、丁寧にヒアリングをさせていただきますので、認定率は100%です。その分、他社様より料金をお安く設定させていただいております。
- 申請後、修正があった場合追加料金はかかりますか?
- 追加料金はかかりません。ご安心ください。
- 申請して認定までどのくらいの期間がかかりますか?
- 約1ヶ月程度の場合が多いのですが、業種・管轄都道府県によって提出先が異なりますので長い場合ですと、2ヶ月かかる場合もございます。補助金の加点になっている場合はその補助金の公募期間中は審査が混み合い、通常よりも長く認定まで時間がかかっています。
- 今月会社設立を行ったばかりですが申請は可能でしょうか?
- 会社設立されたばかりの場合、経営力向上計画の認定は難しいのですが、ある程度数字が動いていれば可能な場合もございます。まずはお問い合わせください。
- 補助金の申請もお願いしたいのですが・・・
- 補助金申請もお受けしております。10数年補助金申請で高い採択率を誇る専門家が対応させていただきます。
補助金申請代行サービスを見る>>
- 既に経営力向上計画の認定は受けていますが、今回融資のために修正申告したいのですが、その場合も料金は同額でしょうか?
- どの程度の修正申告になるかによりますのでまずはお問い合わせください。 (A類型の場合) 5万円を超えることはありませんのでご安心ください。
- 融資を受けるために経営力向上計画を活用したいのですが。。。
- 金利優遇を考えると、日本政策金融公庫へのご相談が一番いいかと思います。その際も経営力向上計画を提出前に事前に公庫に持ち込んでいただいてからご提出いただく必要があります。日本政策金融公庫以外にも融資枠の拡大や金利優遇措置等を行っている金融機関がありますので、早めに当サービスと金融機関にご相談いただくのがいいかと思います。
- NPO法人や社会福祉法人等でも認定を受けられますか?
- 企業や個人事業主のほか、NPO法人や社会福祉法人等の非営利法人、組合等も認定を受けることは可能ですが、法人・組織形態によっては申請不可の場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
- 申請書式は全て共通ですか?
- 基本的には中小企業庁が出している書式が共通書式です。ただし、各地方の経済産業局管轄では独自の推奨フォーマットを出している場合がありますので、詳細はお問い合わせください。
- 複数の事業を行っていますが、複数の事業で認定を受けることはできますか?
- 基本的には主たる事業を元に申請書を作成しますが、複数の業種にまたがった事業での認定も基本的には可能です。ただし、申請先が複数となり、それぞれに申請を出していただく必要は生じる場合があります。その場合は、申請先1件に付き5万円+税となりますのでご注意ください。
- 事業分野別指針や基本方針を読み込まないと申請できないでしょうか?
- 当サービスでは御社の事業状況や主たる事業等をヒアリングさせていただき、事業分野別指針や基本方針にのっとった申請書を作成させていただきますので、当サービスをご利用いただく場合には、必ずしも詳細に読み込んでいただかなくても大丈夫です。わかりやすく丁寧にヒアリング・ご説明させていただきます。
- 最近新しく機械設備を導入したのですが、固定資産税が安くなる制度がある、と聞きました。今からでも申請可能でしょうか?
- 2019年3月31日で固定資産税の特例は終了しました。代わりに『先端設備等導入計画』という固定資産税の特例が利用できる制度がございますのでこちらを御覧ください。
- 認定してもらった計画の通りに行かなかった場合には、認定が取消されることがありますか?
- 経営力向上計画を実行して目標が未達だったことをもって取消されるということはありませんが、経営力向上計画にしたがって、計画に係る事業をしていない場合には取消される場合があります。
- 導入設備等の即時償却や税額控除が選択できるということですが、自社の決算期との兼ね合いについて教えてください。
- 前提としまして、毎年1月1日時点での固定資産に対して課せられるものです。以下に、導入月と自社の決算期に関して例示しますのでご参照ください。
【ケース1】
3月決算の事業者が12月に設備を導入する場合
⇒導入月(12月)の翌月1月1日に固定資産として自社にあるため、その2ヵ月後の決算で計上が可能となる。
【ケース2】
3月決算の事業者が2月に設備を導入する場合
⇒導入月(2月)の前月1月1日に固定資産として自社にないため、その2ヵ月後の決算で計上ができず、翌期の決算で計上となる。
なお、税務申告に関わる件ですし、この特例を利用するためには市区町村への償却資産の申告も必要となりますので、顧問税理士と共有しながら進めていくことをお勧めします。